労災保険の治療について
workers comp仕事中や通勤中に患った、ケガや疾患を患った場合には、労災保険による治療ができます。しかし、労災保険は複雑であり、うまく活用されないケースも散見されます。
そこで、こちらでは、当院での労災保険による受診についての情報をまとめてみました。
気になる点がありましたらお気軽に医院までご連絡ください。
また、当院は、労災保険指定医療機関です。定医療機関で労災保険による治療を受ける場合には、治療費の自己負担が発生しません。
(労災と認められなかった場合は、その限りではありません。)
労災保険とは?
雇用されている人が、仕事中や通勤中に、ケガ、疾患、障害を患ってしまった場合などに、保険給付を受けられ、社会復帰を支援するための制度です。
労災保険の対象
労働者全てが対象となります。労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と言われ、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーなどの方も適応となります。
健康保険との違いは?
労災保険は、労働者の業務中や、通勤中の負傷・疾病・後遺障害・死亡に対して適応され、健康保険では、業務外での怪我や疾病・休業・出産・死亡時に適応となります。 つまり、仕事中のことなら労災保険、仕事外なら健康保険という明確な違いがあります。 また、労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、健康保険は、健康保険法に基づいており、基盤となる法律も異なります。
労災になるかどうかはどうやって判断するのか
労災保険による給付を受けるためには、労災の認定基準を満たす必要があります。
業務中の事故によるケガや死亡に関する場合
- 業務遂行性
対象となるケガが、”業務中”に起きた場合です。事業主の支配下にある状態で業務をしていたかどうかという意味です。 - 業務起因性
対象となるケガの原因が仕事にある場合のことを意味します。
疾患(感染疾患など)の場合
ケガよりも、仕事との因果関係の説明が難しいことから認定が難しいとされています。
疾患の場合に、認定されやすい事例としては、医療従事者が仕事中の患者さんとの接触により、患者さんを介して疾患に感染した場合などが対象になります。
また、心臓疾患や、脳血管疾患についても、「業務中の明かな果汁付加を受けたことにより発症した」と認められた場合には労災の適応となると言われています。
労災受診の際に用意していただくもの
必要書類
他院で労災保険で治療をしていたが、当院に変更される場合
労災保険による患者様の治療費負担について
労災保険が適応されれば、基本的に自己負担はありません。しかし、労災で準備していただく必要のある書類が揃っていなかった場合、治療費を一部自己負担いただき、書類が準備出来次第、返金させていただきます。
労災保険を使って当院を受診する流れ
受付
- 治療の流れは基本的に通常の診療と同じですが、窓口で「労災保険で受診したい」旨をお伝えください。
検査・診察
- 医師による診療を行います。状況に応じてレントゲンによる検査、超音波検査などを実施します。
治療
- 投薬治療、リハビリテーションなどケガの状態に合わせて必要な治療を実施します。
お会計
- 基本的に治療費負担はありません。しかし、必要書類が揃っていない場合は、患者様から一時的に治療費の一部をお預かりしています。書類が揃い次第全額返金させていただきます。
よくある質問
症状の程度は関係ありません。大きな怪我だけでなく打撲や捻挫などの症状であっても、適応となります。
療養(補償)給付(治療費に関する給付)は、怪我や疾患が治るまで、または、これ以上改善が見込めず、症状固定と判断されるまで受け取ることが可能です。
労働基準法第19条1項に基づいて、労災による休業中と治療終了から30日間は解雇が制限されています。そのため、労災での治療中に仕事ができなくても解雇されることは基本的にありません。
労災保険には休業補償給付という、休業してから4日目以降、休業中の所得を補償するための給付があります。しかし、3日目までは、支給対象ではないので、有給休暇などで休みを取得するなどの必要があります。